BLOG

換地処分ってどういうこと?

こんにちは! 「住まいの円むすび」のくまどんです!

皆さんは「換地処分」という言葉を聞いたことがありますか?

もしかすると土地の購入を検討していると耳にしたことがあるかもしれません。

換地処分とは、土地の区画整理事業を行う際に実施されるもの。区画整理事業によって、その区画に土地を所有していた人に新しく割り当てられる土地を「換地」といいます。

そしてその割り当てのことが換地処分といわれます。

 

どういうときに換地処分が関係してくるかというと、

・住んでいる土地が区画整理の対象になったとき

・区画整理予定のある土地を購入するとき

が主なケースとなります。

換地処分される前でも土地の売買は可能で、換地する前提でのやりとりとなります。

土地が区画整理される前の状態は「従前地」と呼ばれ、従前地の持ち主には区画整理後に施工後の土地が割り当て(換地)られます。

従前地に対して換地される面積は、基本的に減りますが、区画整理することによって土地の利用価値は上がることが多いようです。

ただしどうしても区域内の全員が平等に利便性がよくなる、というわけにはいかないため、その場合は清算金が支払われることもあります。

 

購入予定の土地が区画整理の対象となっていた場合、将来的に土地の価値が上がることも多く、利便性の向上も期待できますが、注意して欲しいのが

「換地処分が行われるまで時間がかかる」

ということ。

一般的には10年程度かかると言われていますが、地権者全員の合意が得られない場合はもっとかかることも。

区画整理が行われる予定段階での土地購入より、換地計画が決まっている土地の方が断然スムーズです。

もし気になる土地が対象となっていた場合は、しっかり調べて行動しましょうね。

くまどんでした♪