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11月改正!児童扶養手当法はどう変わる?

こんにちは! 「住まいの円むすび」のくまどんです!

そろそろ10月も終わりますが、来月11月1日から児童扶養手当法が改正されることをご存知ですか?
児童扶養手当法とは、ひとり親世帯の子ども育成のために手当を支給することで、生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。
対象者はひとり親世帯で、18歳未満の子どもを養育する場合です。さらに、ここに養育者の所得額による制限も設定されていています。また、扶養する子ども人数に応じた手当の加算も決められています。

今回の改正では、この所得制限と子どもの人数に応じた加算額が引き上げられることになります。
今までは、子どもがひとりで前年の所得が230万円以下の場合は一部支給、160万円以下の場合は全部支給という条件でした。また、子どもが3人以上いる場合、第3子以降に一部支給は6,440円〜3,230円、全部支給は6,450円が加算される仕組みでした。

11月1日からは、この額が以下のように変わります。
・前年の所得が230万円以下の場合は一部支給、160万円以下の場合は全部支給
→前年の所得が246万円以下の場合は一部支給、190万円以下の場合は全部支給
・子どもが3人以上いる場合、第3子以降に一部支給は6,440円〜3,230円、全部支給は6,450円が加算される
→子どもが3人以上いる場合、第3子以降に一部支給は10,740円〜5,380円、全部支給は10,750円が加算される

所得限度額が引き上げられることになるため、今まで貰えていなかった人が対象者になるケースが出てきますね。
3人以上の子どもがいる場合は、支給額が増えることになります。

この制度の対象になっている方にとっては大きな改正ですよね。
しっかり把握して、損のないようにしてくださいね。
くまどんでした♪