相続登記の義務化ってどういうこと?
こんにちは! 「住まいの円むすび」のくまどんです!
以前の記事でも少し触れましたが、今年の4月より、相続登記の義務化が始まりました。
相続登記とは、不動産を相続によって取得した場合に、不動産の名義変更の手続きをすることです。
名義変更が義務化されたということは、今まで義務ではなかったということになりますよね。なぜ、今回この手続きが義務化されたのでしょうか?
相続登記が義務化されたのは、所有者が不明のままになっている土地が増加しているという問題が関係しています。簡単にいうと、誰のものかわからない土地が増えすぎているということなんです。
なぜこのようなことが起きているのかは、相続登記が面倒で費用もかかるということと、かつてのように代々同じ地域に住み続けるということが少なくなり、親や親族が持つ土地を受け継いでも、誰も利用できない、活用手段がないため所有したくないというケースは増えていることも関係しているようです。
この相続登記が義務化されたことにより、不動産を相続したと知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料となります。そして、過去の相続分もこの義務化の対象になりますので、該当する人は注意が必要です。
長期間にわたって名義変更されないまま放置されている土地は、子どもの子ども、そのまた子どもと相続人の数が増えてより複雑化している可能性があります。
知らないところで自分も相続人のひとりになっていた、ということも大いにあるのです。
思い当たる土地がある人や、今後相続する可能性がある人は、複雑化しないうちにぜひ対策をしておきましょう!
くまどんでした♪