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「定期借地権」付きの住宅って?

こんにちは! 「住まいの円むすび」のくまどんです!

皆さんは、「定期借地権」という言葉を目にしたことがあるでしょうか?
マイホームを検討している場合、土地探し中に見かけたりするかもしれませんね。
この定期借地権について、今回はお話しします。

定期借地権とは土地に関する権利の一種で、決められた一定の期間のみ、土地を借り自己所有の建物を建てられるという権利です。
なぜこのような権利があるのかというと、普通の借地権では一度土地を貸し出すと、所有者に所有権がなかなか戻らないという問題があったから。この法律ができたおかげで貸主が「自分の土地なのに貸したまま半永久的に戻ってこない」ということが回避できるようになったというわけです。

借主にとっても、約束の期間だけ借りることで安く土地を利用できるため、メリットがあります。
この定期借地権は、基本的には借りる期間の契約更新というものはなく、定期借地権法で認められている3種類の定期借地権で期間が分けられています。

では、その期間ってどのくらいなんでしょう?

3種類の定期借地権は以下です。
1. 一般定期借地権
借地権の存続期間は50年以上。更新はなく、存続期間の延長をしないものです。借りた人は、期間満了時に更地にして返還する必要があります。

2. 事業用借地権
借地権の存続期間は10年以上〜50年未満。利用目的は事業用のみで、期間満了時に更地にして返還する必要があります。

3. 建物譲渡特約付借地権
借地権の存続期間は30年以上。契約後30年以上経過した日に地主が建物ごと買い受けることで借地権が消滅します。

これらからわかるように、定期借地権はどちらかというと、借主よりも土地を貸す地主のための法律なんですね。長期で土地を運用する人のための権利と言ってもいいかもしれません。
借主側としては、土地代や税金の節約にはなりますが、返還した後の住居問題や建物解体費用を確保するなど、計画は必須です。
「いい条件だけど定期借地権付きだった!」という場合は、しっかり検討しましょうね。

くまどんでした♪