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マイホームに必要な不動産登記

こんにちは! 「住まいの円むすび」のくまどんです!

マイホームを購入すると、必要になるのが「不動産登記」です。
不動産登記とは、土地や建物の所有権が自分にある、ということを公的に登録することですが、これをしないと住宅ローンの借入ができません。
また、登記の証明書を提出する必要がある場面も、マイホームを購入する場面では多々出てきます。例えば、自治体からの給付金申請、ローン控除の申請、火災保険加入時などです。

では、この登記はどのタイミングで、どのように行えばいいのでしょうか?

不動産登記には下記の種類があります。
・建物表題登記
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
この種類の中で、必要な登記は「建物表題登記」です。

登録義務はありませんが、所有権保存登記や所有権移転登記については所有権を明確にするためのものなので、できれば登記をしておくといいでしょう。
また、抵当権設定登記についても、住宅ローンで必要になることがありますので、金融機関によく確認してください。

登記の手続きに関しては、自分でも申請可能ですが、一般的には土地家屋調査士や司法書士などのプロにお任せをすることがほとんど。
費用の相場は、
・建物表題登記・・6〜10万円
・所有権保存登記・・2〜5万円
・所有権移転登記・・5〜35万円
・抵当権設定登記・・3〜10万円
と言われています。

どの費用も、建物の大きさや評価額によって差が出ます。
誰に頼めばいいかわからない、という場合はハウスメーカーに相談するといいでしょう。

申請のタイミングは、新築の場合
・建物の完成後1ヶ月以内
とされていますが、住宅ローンとの兼ね合いで最終代金の支払い時までには登記を終えておく必要があることも。例えばまだ建物が完成していなくても、住宅として認定できるところまで工事が進んでいれば申請することは可能です。

登記のタイミングによっては、お子さんの進学への影響や、固定資産税にも関わってきます。しっかり計画して見極めてくださいね。

くまどんでした♪

 

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