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土地探しの落とし穴「接道義務」って何?

こんにちは! 「住まいの円むすび」のくまどんです!

家を建てたいと考えるとき、まず「土地」の問題が発生します。
これから一生住んでいく場所ですから、広さや利便性、近所の環境など、さまざまなポイントを吟味した上で決めたいものですよね。
ただし、プロに頼らず、まずは自分たちで土地探し! と考えている場合には、色々と頭に入れておかなければならない知識があります。

そのひとつが、家を建てる土地には「接道義務」がある、ということです。
「接道義務」って一体どういうことなのでしょうか?

「接道義務」とは、読んで字のごとく、「道」に「接した」土地でなくてはならない、という意味。
建物を建てる敷地には、建築基準法という法律で定められた道路に接していないといけないという決まりがあるんです。ここでいう道路というのは、
・敷地が幅員4m以上の建築基準法上の道路
であり、この条件の道路に
・2m以上接している
というものです。

ちなみに、前面道路の幅員が4mに満たない場合でも、道路の中心線より2m後退したところまでを道路とみなすことで建築は可能になります。(建築できる敷地面積が減ってしまいますが)

この決まりを知らずに土地探しをしてしまうと、「実は建築不可の土地だった!」「敷地の一部が使えなくなって思ったより狭くなってしまった」なんでことにも。

他にも土地探しにはたくさんの知識が必要ですので、自分たちで探す前にまずは住まいの円むすびにご相談くださいね。
土地探しの極意や、コツを、しっかり伝授いたしますよ!

くまどんでした♪