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期間延長!すまい給付金って何?

こんにちは! 「住まいの円むすび」のくまどんです!

そろそろマイホームをお考えの皆さん、「すまい給付金」はご存知ですか?
すまい給付金は、2019年10月の消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために、国によって創設された制度です。消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円が給付されます。

申請は、取得した住宅に入居した後、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内とされていますが、
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
に契約をした場合、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、令和4年12月31日まで延長されています。

ということは、今年の9月中にマイホームの購入契約を行い、来年末までに購入した新居に入居すれば、最大50万円の給付金が申請できるということですね。
増税前に決断できなかった皆さんも、今ならまだ間に合います!

「今から家探し、間に合うかな?」「どうせなら申請期間に間に合わせたい!」という方は、ぜひ一度、住まいの円むすびにご相談ください!
土地探し、住宅会社のご紹介、住宅ローンの相談など、家づくりについて、皆さまからのお問い合わせ、お待ちしております。

くまどんでした♪